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通院したときの交通費の明細を準備したよ!【医療費控除】

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こんにちは!

この前、子供の通院のための交通費は医療費控除の対象になるのか?という記事を書きました。

子供の通院のためだけでなく、私たち大人でも通院したときの交通費が医療費控除の対象となります。

今日は、医療費控除の対象の交通費や領収書のない交通費は確定申告のときにどう書けばいいのかなど、私が実際に用意した交通費の明細書も含めて紹介していこうと思います。

医療費控除の交通費

毎年、自分自身または自分と生計を一緒にしている配偶者や家族の、1月1日から12月31日の1年間にかかった医療費が10万円を超えると医療費控除が受けられますよね。
この医療費の中には、医療機関に受診した時の交通費(通院)も含まれます。
交通費と言っても病院までの移動手段は、バスや電車、自家用車など複数ありますよね。
少し注意しないといけないのが、移動手段によって対象とならないものがあるということ。

バスや電車など公共交通機関を利用した場合は、交通費として医療費控除の対象となります。

自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象となりません。

ちょっと複雑なのがタクシー。
タクシーで通院をしないといけない事情が無い場合は、医療費控除の対象となりません。
妊婦さんで陣痛が来たときや、夜間に急に病院に行くことになったときなど、電車やバスなどが利用できず緊急でタクシーを使ったときは医療費控除の対象となります。

医療費の明細書に記入しよう!

確定申告の時に医療費控除の対象となる交通費を申告するには「医療費の明細書」に記入することになります。

医療費の明細書は、支払った病院や薬局ごとにまとめて書くことができます。
交通費は、記載した病院欄のすぐ下に書くことができますが「交通費の明細書」を用意する必要があります。

公共交通機関を使った場合は基本的には領収書がありませんので、使った交通機関や金額、通院した回数などをメモなどに残しておきましょう。

タクシーを使ったときは必ず領収書を貰って、ほかの医療費の領収書と一緒に税法で定められている期間保管しておく必要があります。

交通費の明細書はどうすればいいの?

交通費を医療費の明細書に記載して申告する場合、交通費の明細書を自分で作って添付する必要があります。

公共交通機関を使った領収書が無くても、この交通費の明細書が領収書の代わりとなります。

交通費の明細書を作ってみよう!

さあ、交通費の明細書を自分で作らなければなりません。
生計を一緒にしている家族の通院のための交通費は全て記載します。

ここからは、私が実際に作ったやり方を紹介しますね!

まずエクセルで表を作ります。

f:id:yukky28:20180313170649j:plain
項目は、名前・支払年月日・病院名・使用した交通機関・往復金額。
後は病院の領収書で通院日を確認しながら、項目に応じてどんどん入力していくだけ(^^)/

f:id:yukky28:20180313170733j:plain
表全体はこんな感じ。
主人・私・娘のそれぞれの小計を出してから、3人分を合わせた合計も出して完成です。

私は通院日をもとに作りましたが、病院ごとにまとめて作るのも良いと思います。この場合は、通院回数も記載する必要があります。

医療費の明細書には病院ごとに記載していると思うので、交通費の明細書も病院ごとに作った方が分かりやすいと思います。

もちろん、パソコンで作らないといけない!ということはなく、手書きでも通院にかかった交通費がわかることができれば大丈夫です。

子供と同じ日に同じ利用区間で受診した時の交通費

交通費の明細書を、通院日をもとにして作った理由が、子供と同じ日に同じ利用区間を使って病院を受診した時があったから。

娘と同じ日に同じ病院を受診した時もあれば、同じ日に同じ電車の利用区間で違う病院を受診した時もありました。
この通院分を娘の付添分の表に入れると、交通費を二重に申告してしまうことになりますよね。
なので、別の小さい表と同じ利用区間を使った説明文を添えることにしました。

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こんな感じでたぶん分かってくれるはず!!

あまりこのようなことは無いかもしれませんが、私の場合は2017年の1年間に6回もありました。

最後に・・・

今回紹介した私が作った交通費の明細書は、あくまでも一例です。

コピー用紙に手書きでも、相手にも自分にも分かりやすく作れば大丈夫なのです!
ちょっと面倒かもしれませんが、通院時の交通費も一緒にしっかり申告しちゃいましょう(^^)/

 

子供の通院のための交通費については、こちらに書いていますのでどうぞ!!

www.yuruilog.com