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子供の通院のための交通費は医療費控除の対象になるのか?

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こんにちは。

前回の、娘の薬の容器代が医療費控除の対象になるのか?という疑問に続いて、今回は娘の通院のための交通費は医療費控除の対象になるのか?という疑問も出てきました。
薬の容器代について電話で確認した時に、この疑問についても聞いてみました(^^)/

子供の通院のための交通費も対象になる!

私たち大人は、病院に行くための交通費も控除対象になります。
そこで疑問だったのが、娘の通院のための交通費も控除対象にできるのか?ということでした。

電話で聞いてみたところ、小さい子供の付き添いで病院に行った時の交通費も医療費控除の対象となるとのことでした。

乳幼児などの子供は、親が一緒でないと病院に行くことができないですよね!
それに、病気になった本人が重病で付き添いがいないと通院できないときには、付き添う人が必要になってきます。
このように、病院にかかる人の年齢や症状から、一人で通院させるには危ない場合には、病院にかかる人のほかに付き添う人の交通費も医療費控除の対象になります。

通院のために、電車やバスなどの公共交通機関を使った交通費が対象になるので、日付・病院名・使った公共交通機関・使った駅名・金額と回数・合計金額をメモしておくといいですね!

往復で利用していれば、往復の料金が対象です。

通院に車を使った場合はどうなる?

通院に、自家用車やタクシーを使う方もいますよね。
そのような場合のガソリン代や駐車料金、タクシー代は医療費控除の対象にはなりません。

しかし、緊急でタクシーを使ったときのタクシー代は医療費控除の対象になります。
陣痛が来たときや子供が何か発作を起こしたときなど、急に病院に行くことになったけど電車やバスなどに乗れなくてタクシーを使った場合や、電車やバスなどが利用できない場合は、医療費控除の対象になります。

医療費控除の明細書に書いてみる

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前回の娘の薬の容器代の時と同じように、2つ目の項目の「医療費(上記1以外)の明細」へ記入します。

受けた人、薬局などの支払先ごとにまとめて記入できるとのこと
娘の病院は何回行ったかな~?主人と私の交通費も計算しなきゃいけない!!

・・・という訳で、例えでちょっと見ていきましょう。
(あくまでも例えなので、だいたいこんな感じかぁ~と思いながら見てください!)

f:id:yukky28:20180308152255j:plain
(1)に名前を記入。 

(2)に通院に利用した交通機関(JRとかバスとか)を記入。

(3)はその他の医療費にチェック。 

(4)は病院ごとに、1年間で通院のために利用した交通機関の料金の合計を記入。
通院するときの交通費の支払先が乗換などで複数になる場合でも、1行にまとめて記入してOK。

通院する病院によって、使う交通機関も変わってくることもありますよね。
その場合、病院ごとに行を変えて1年間に使った交通費の合計を記入するといいと思います。

例えば・・・

○○病院に通院した場合
通院費(JR・△△バス)往復で760円×1年間に4回通院すると、合計が3040円。
(2)にJR・△△バス(4)に3040と記入。
✖✖医院に通院した場合
通院費(地下鉄 東京メトロ)往復で400円×1年間に3回通院すると、合計が1200円。
(2)に地下鉄(4)に1200と記入。

(5)は生命保険や社会保険などで補てんされていないから空欄で。

最後に・・・

子供の通院の交通費も結構かかるんですよね~
なので、医療費控除を受けるときは交通費もしっかり一緒に申告しちゃいましょう!

いつ・どこの病院に行った交通費かなど、税務署から問い合わせがあった時に答えられるように、しっかりメモしておくことが大切ですね(´-`*)

いやぁ、税務署に電話で聞いてみて本当に良かった(笑)
分からないことがあれば、電話で確認するなり近くに税務署があるなら行って聞いてみるといいですよ(^^)/

 

前回の、子供の薬の容器代についてはこちらから。

www.yuruilog.com