こんにちは(^^)/
確定申告で医療費控除の申請をするため、医療費の明細書を領収書と見比べながら頑張って記入しているところです。
健康保険組合から発行された”医療費のお知らせ”と領収書を照らし合わせながら確認しているときに、ちょっとした疑問が・・・
それが、医療費が無料の娘の薬の容器代は医療費控除の対象になるのか?という疑問。
分からないままモヤモヤするのが嫌だったので、税務署に電話で聞いてみました!
薬の容器代は控除対象になる!
乳幼児などは、医療費が無料になる自治体がありますよね。
私の自治体でも、中学生が終わるまで子供の医療費が無料になります。
でも、調剤薬局で薬を受け取るときに容器代を別(保険適用外)で支払うことがあります。
軟膏や液体の飲み薬などは容器がないと持ち帰れないので、絶対に支払うことになります。
ちなみに、子供だけでなく大人でも対象になります。
液体など、その容器が無いと保存できなかったり持ち帰ることができない薬の容器代は、治療や療養に必要な物となるので医療費控除の対象となります。
医療費控除の明細書に書いてみる
2つ目の項目の「医療費(上記1以外)の明細」へ記入します。
受けた人、薬局などの支払先ごとにまとめて記入できるとのこと。
記入するのは少なくて済むけど、領収書を見ながら1年間の容器代を計算しなきゃいけない!!
・・・という訳で、実際に支払った娘の薬の容器代を例に見ていきましょう。
(娘の名前や薬局名など、個人を特定できるものはもちろん伏せてます!)
(1)に娘の名前を記入。
(2)に支払いをした薬局名を記入。
(3)は医薬品購入にチェック。
容器代は薬を買うときに必要な物のため、医薬品購入にチェックしました。
(4)は領収書を見て、1年間にかかった薬の容器代の合計金額(娘の場合は450円)を記入。
(5)は生命保険や社会保険で補てんされていないので空欄で。
最後に・・・
娘の1年間の薬の容器代は450円と少ないけど、主人と私の医療費と一緒に申告しました!
容器代だけだと数百円で少ないかもしれないけど、医療費控除が受けられるなら容器代も一緒に申告しちゃいましょう(´-`*)
医療費控除って、何が控除対象になるのかいまいちよくわからないですよね~
私もあまりよくわからなかったけど、電話することでわからないことも解決できたので聞いてみて良かったです。
保険適用外でも医療費控除の対象になることもあるので、迷ったり疑問に思ったことなどがあれば、税務署に聞いてみるのがオススメですよ(^^)/